資金決済法に基づく利用者保護措置等

友だち追加

資金決済法第14条第1項の規定の趣旨

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。(ただし、必ずしも利用者資金の全額が保全されているわけではありません。)
 

資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
 

当社前払式支払手段の名称

『サンシャイン商品券』
 

当社利用者資金の保全方法

金銭による供託-高知地方法務局
 
株式会社サンシャインチェーン本部